第1章 総 則 |
第1条 本会は日本素材物性学会と称する。 |
第2条 本会の事務局は秋田市手形学園町1−1 秋田大学内におく。 |
第2章 目的および事業 |
第3条 本会は素材物性学に関する会員相互の研究の連絡提携,学術の発達,技術の向上をはか り,素材物性学ならびに関連工業に資することを目的とする。 |
第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業をおこなう。 |
1 素材物性学に関する研究発表会,学術講演会,講習会,見学会などの開催 |
2 素材物性学に関する学会誌,および学術図書の刊行 |
3 素材物性学に関する研究調査および技術指導 |
4 素材物性学に関する文献その他資料の配布 |
5 国内国外の関連学協会との連絡と提携 |
6 その他,本会の目的を達成するために必要な事業 |
第3章 会 員 |
第5条 本会の会員は次のとおりとする。 |
1 正会員:本会の目的に賛同する大学,学校,官公庁および企業に所属する個人 |
2 賛助会員:本会の目的に賛同する事業所 |
3 図書館会員:大学,学校,官公庁に所属する図書館および図書室,その他役員会が適当と 認めた公共施設で上記に準ずるもの |
4 外国会員:本会の目的に賛同する外国に所在の法人または在住する個人 |
5 名誉会員:本会の運営,事業について特に功績があり,総会で承認された個人 |
第6条 本会の会員になろうとする者は,所定の入会申込書を提出し,常任委員会の承認を受け なければならない。 |
第7条 会員が退会しようとするときは,文書をもって本会に申し出ることとする。その際,既 納の会費は払い戻ししない。 |
第8条 会員は次の場合その資格を失う。 |
1 退 会 |
2 禁治産および準禁治産の宣告 |
3 死亡および失踪の宣告 |
4 除 名 |
5 会費の1年以上の滞納 |
第9条 会員が本会の名誉を傷つけ,またはその目的に反する行為のあったときは,総会の議決 を経て会長がこれを除名できる。 |
第4章 役員等および職員 |
第10条 本会に次の役員をおく。 |
1 名誉会長 1名 |
2 会 長 1名 |
3 副会長 3〜5名 |
4 委 員 15名以上30名程度 |
5 監 事 2名 |
第11条 役員会の推薦により名誉会長および顧間をおくことができる。 |
第12条 会長は本会を代表し,会務を総括する。名誉会長,副会長,委員および監事は会員の うちから会長が選出し,委嘱する。副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代 行する。委員は会務を審議する。監事は会の経理を監督する。 |
第13条 会長の選出は,別に定める規定に従って行う。 |
第14条 役員の任期は2年とする。ただし,重任は妨げない。役員は任期終了後も後任者の就 任まではその職務を行う。 |
第15条 会長は役員中より2名の常任委員会幹事と10名以上20名程度の常任委員を委嘱す る。 |
第16条 常任委員会幹事は常任委員会および第17条に挙げる各種委員会の連絡調整等を担う。 常任委員は会の運営および行事の企画について審議する。常任委員会での決定事項のうち,特 定の事項については役員会に報告,または承認を受ける。 |
第17条 本会の事業を遂行するために必要に応じて各種委員会を設けることができる。委員会 に関して必要な事項は常任委員会で定める。 |
第18条 本会の事務を処理するために職員をおくことができる。 |
第5章 会 計 |
第19条 本会の経費は会員よりの会費,事業収入,寄付金およびその他の収入をもってこれに あてる。 |
第20条 会費は役員会により定め,会員は会費を前納しなければならない。 |
第21条 本会の会計年度は4月1日に始まり,3月31日に終わる。 |
第6章 会 議 |
第22条 常任委員会は年2回会長が招集し議長を選任する。ただし,会長が必要と認めた場合, また常任委員の3分の1以上が目的を示して要求した場合には,臨時常任委員会を開催しなけ ればならない。 |
第23条 役員会は会計年度終了後3カ月以内に開催し,次の事項はそこでの議決によらなけれ ばならない。 |
1 会則の変更 |
2 事業報告および収支決算に関する事項 |
3 事業計画および収支予算に関する事項 |
4 会費の変更 |
5 本会での業務で会長が必要と認めた事項 |
第24条 次の事項は役員会において報告しなければならない。 |
1 会長の選任結果 |
2 その他役員会において必要と認めた事項 |
第25条 役員会の議事は出席した会員の過半数を以って決し,可否同数の時は議長の決すると ころによる。 |
第26条 その他本会の運営に関する細則は別に定める規定および内規による。 |
附 則 |
本会則は、平成2年4月1日より実施する。 |
附 則 |
本会則は、平成3年4月1日より実施する。 |
附 則 |
本会則は、平成4年4月1日より実施する。 |
附 則 |
本会則は、平成11年6月22日より実施する。 |
附 則 |
本会則は、平成27年6月25日より実施する。 |
申し合せ事項 |
日本素材物性学会役員会 |
会則第20条に定める会費の額は、次のとおりとする。 |
年会費 正会員 : 6,000円 |
年会費 学生会員 : 4,000円 |
年会費 賛助会員 : 50,000円 |
この申し合せは、平成4年4月1日より実施する。 |
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